年金を増やす方法~400円で年金増やす

終活

年金の受取額を増やす方法って何かあるんでしょうか?
いやお前、そんなの地道に年金収め続けるしかないだろう、と貴方は思っていらっしゃるかもしれませんが、年金を収め続ける以外の方法もあります。
それは繰り下げ受給。


年金は基本、65歳から老齢厚生年金を受け取れるんですが、2022年4月に年金制度の改正が行われたことで、60歳から65歳までの間に繰り上げて減額された年金を受け取る『繰り上げ受給』、その逆パターンで66歳から75歳までの間に、受給を繰り下げることで老齢厚生年金の支給額を増額されたものを受け取る『繰り下げ受給』を選択できるようになりました。

人間50年、というワードが有名な敦盛を好んだ織田信長の時代と異なり、令和の現代は平均寿命が80歳を越えています。
中には80歳越えても働けるような稀有な方もいらっしゃいますし、ウチの職場にも嘱託で71歳なのにまだ働いている方もいます……あの人、71歳なのに67歳の嘱託さんよりピンピンしているもんなぁ(汗)

貴方が65歳前後で定年退職してから20年、というのは平均寿命で計算すると大体の方が生きるのではないかと思いますが、中には30年、40年という老後が控えている長寿な方もいらっしゃるはず。
長い老後を安心かつ快適に過ごすためにも、年金の受け取り額は実に重要です。
現に、先述した私の職場で働いている71歳の方は……あんまり参考に出来ないな(汗) 本当に元気で70代とは思えないもの、あの人は50代の人と一緒に出来るレベルだ(滝汗)

ウチの会社に67歳の嘱託で働いている方がいらっしゃいますが、彼が働いている理由はお子さんの進学費用。
年をとってから四人目のお子さんが産まれたことで、今現在中学生と仰っていました。
そういった理由があるので、ウチの会社の他にも二つほど掛け持ちし、年金の受給は繰り下げて現在は受け取っていない、とも。

こんな感じで、家族の状況や自身の健康状態、貴方に残された資産、現在の職業によって、自分にあった受け取り方は千差万別。
60歳から受け取ってもいい、という余裕のある方もいれば、ウチの会社で働いている67歳の嘱託の方のように、75歳まで働いて年金の受給額を増やそうとする方もいる訳です。
まぁ、これからの時代は給料が減る=貯蓄する余裕が少なくなる、という環境になってくるので、『元気なうちはなるべく働く」という選択が現実的な方策になってくるでしょう。
 そうやって働いている間、年金を繰り下げて将来受け取る額を増やすことができるんですが……具体的にどのくらい増えるのか、貴方はご存じでしょうか?

割合で表すと、65歳の受給額と比較し、最大で84%アップするんです!
84%って倍近いですよね……なかなかのアップ率。

もうちょい詳しく書くと、一ヵ月受け取る期間を延ばすと、月あたり0.7%ほど増える計算です。
65歳で年間80万円、貰えると仮定しましょう。
70歳で受け取るとすると、12ヵ月×5年×0.7%=42%UPとなりおよそ113万円に増やすことが出来ます、
これを75歳まで引き伸ばしますと、12ヵ月×10年×0.7%=84%UPとなり、およそ147万円の支給に増やすことが可能です。

こうしてみると、年金を繰り下げ受給するのが良いのではと思われるかもしれませんが、注意点もあります。

それは前回の記事の最後の方で書いた『加給年金』を受け取っている人。

前回の記事から抜粋ですが……

加給年金とは、厚生年金の加入期間が20年以上ある主たる生計維持者(専業主婦家庭ならば夫になります)が65歳になったとき、65歳未満の配偶者(厚生年金に20年以上期間分の厚生年金、障害年金を受け取っていないことが条件)や、子どもがいる場合に支給されるもの。

で、何がマズイのかと言うとですね……大体の家庭で加給年金受け取るのは奥さんですから、奥さんの立場に立ってまとめますと……

夫の老齢厚生年金の受給時期を繰り下げると、この間、加給年金は一切貰えません。
ですので、奥さんが夫より5歳年下で、夫が老齢厚生年金の受給を70歳まで繰り下げるとどうなるでしょう……はい、加給年金を受け取ることが出来ません(T-T)

何か救済措置というか、以後に増額して受け取れないのかと思われるかもしれません。

救済措置、というほどではないんですけど、一応、一定の基準を満たした時に奥さんの老齢基礎年金に上乗せされる『振替加算』というものがあります。

が、この振替加算、色々と面倒でして……まず、この振替加算は老齢基礎年金の加算であるため、妻の老齢基礎年金を繰り下げると受け取れません。
また、振替加算の金額は年齢によって異なります。
これがまた面倒なんですが……例示しますと、1961年4月2日から1966年4月1日生まれは1年間で貰える振替加算の額が1万5323円と少なく、1966年4月2日以降の生まれの方はそもそもこの振替加算がありません。

なので、夫婦で暮らされている方で年金の総支給額を増やしたい場合は、この加給年金と振替加算のことも頭の片隅に入れておきましょう。
65歳以降も働く、あるいは貯蓄を取り崩すことで年金の受給を繰り下げるのと、加給年金が加算されるのとどちらが得になるのかは、夫婦の年齢差や寿命によって大いに異なってきます。

特に、寿命は人では読み切れない部分が大きいため、年金受給の開始時期による受給額の変動幅も大きいでしょう。
ですので、夫は老齢厚生年金を65歳から受け取り、老齢基礎年金を繰り下げる、妻は老齢厚生年金を繰り下げ、老齢基礎年金を65歳から受け取る、というような感じで世帯によって有利と思われるシミュレーションをいくつか行ってみましょう。
あと、月400円の付加保険料を支払っていると、老齢基礎年金に付加年金がつきます。

その額、200円×付加保険料納付月額!

国民年金の第1号被保険者、65歳未満の任意加入保険者が対象。

意外とみんな、見落としているので対象者のことは付加保険料のことも検討してみて下さいm(_ _)m

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