ここ最近の記事では定年後の生活や終の棲家といった、終活に向けて考えておくべき事柄をピックアップしてきました。
以前の記事には夫婦のいずれかが亡くなった際の介護、という話題で話をまとめたこともありました。
その話の中では夫婦のいずれかが亡くなったから一人で介護、という流れでしたので、お子さんが面倒をみてくれる方は例外、という話の運びになりましたが、今回の記事は、もとから独身であったか、夫婦のいずれかと死別したかは別にして……
【おひとりさま】となった後の介護を想定して記事を書きあげたいと思いますm(_ _)m
まず介護をするとなると、要介護認定の申請を行うところから始まるのではないでしょうか。
市区町村で要介護認定の申請を行うと、申請後に市区町村の職員、保健師などが自宅を訪問し、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
聞き取り調査と並行して、市区町村からの依頼によりかかりつけの医師が心身の状態について意見書(主治医意見書)を作成します。
その後、認定調査結果や主治医意見書をもとにして、コンピュータによる一次判定が行われます。
この判定は、介護の手間を5つに分類し、時間換算します(要介護認定等基準時間)。
そして、要介護認定等基準時間に認知症加算(認知症である要介護者に行うサービス加算)を加えて判断が下されます。
と言っても、コンピュータによる判断、ということ以外は中々情報が出てこないんですけどね(-_-;)
で、このコンピュータによる一次判定、介護認定調査会による二次判定を経て、要介護度が決定されます。
ここまで、申請から認定まで30日以内となります。
認定結果は要支援1.2、要介護1~5まで7段階。あと、これらのどれにも該当しない非該当に分かれ、それぞれの要介護度に応じたサービスを利用可能です。
ちなみに、これらの認定結果が出る前に、先にサービスを使用することも可能です。
なお、非該当の場合でも自治体のサービスを受けられることもあるので、保健師さんなどに相談したりして調べておきましょう。
それと、地域包括支援センターでは介護保険の情報を得られるだけでなく、介護保険のしおりや介護サービスの手引きといった、それぞれの自治体が独自に作成している情報誌を入手することができます。
ここからは、サブタイトルにある介護サービスを受けるまでにやっておく4つのポイントをあげていきます。
① 収入を把握する
何はともあれ、まずはお金です、お金がないと始まりません(-_-;)
2018年8月から利用者負担額の見直しが行われて、所得が多い高齢者は自己負担が3割になっています。
収入によっては介護サービス費の負担が大きくなってしまいますので、その辺りの計算はしっかりしておきましょう。
収入と資産を確認して、毎月どれくらいのお金が生活と介護にかかるのか、収入と支出のバランスを把握しましょう。
以下に、収入と自己負担の割合についてまとめておきます。
年金収入等340万円以上(合計所得金額220万円以上) 負担率3割
年金収入等280万円以上(合計所得金額160万円以上) 負担率2割
年金収入等280万円未満(合計所得金額160万円未満) 負担率1割
② どんなサービスを受けることができるのか調べよう
介護保険でどんなサービスが利用可能であるのか、しっかり調べてみましょう。
居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの中から、貴方やパートナーの希望を考えながら、家族で話し合いましょう。
この際、介護の事業者の住所と電話番号が一覧になっているハートページや、介護サービスの手引きなどの小冊子で、近所にどんな介護事業者があるのかを探したら、ホームページなどで必要な情報をチェックしましょう。
③ 介護を行う主要人物を決める
パートナーが病気や介護をされる状態になった際、自分で意思表示ができる状態であればいいのですが、認知症になったり、あるいは症状が悪化することで判断能力が乏しい、もしくはコミュニケーションが取れないなどの状態に陥った際、誰が主要な調整・交渉役)になるのか、という問題が出てきます。
私の父方の祖母の場合、祖父はかなり以前に他界しており、祖母からみて息子が二人、娘が一人いました。
その息子のうちの一人が私の父なんですが、この祖母の介護を行う際、主要な交渉事や介護をメインで行ったのは祖母の娘、私から見ると叔母にあたる女性でした。
元々、叔母の家族が祖母と一緒に暮らしていたのですが、こうなることも想定して一緒に暮らしていたとのこと。
子どもがいない夫婦は、ひとりになったとき誰がメインで介護を担うのか決めておきたいところ。
それだけでなく、病院に入院したときの身元保証人、そのままお迎えがきたときの葬儀や火葬、埋葬は誰にお願いしたらいいのかといった、あれやこれやらと決めておきたい事柄が結構あります。
お金を遺すだけでなく、パートナーが亡くなった後のことまで考えておかなければなりません。
パートナー自身に代わってやりとりする相手は主治医だけでなく、ケアマネジャーや、いろんな職種の人と関わってもらうことになります。
ただ……この主要人物を決める、というのもデメリットがありまして(-_-;)
役割が一人に集中し過ぎてしまうと、負担が半端ではありません。
ですので、ひとりに全てを背負わせないよう気をつけて分担してください。
家族で役割を分担するためにも、家族間での話し合いは重要です。
④ 居宅介護支援事業者を選びケアマネジャーを決める
要介護の人が介護保険制度を活用して介護サービスを受けるには、居宅介護支援事業者を選んでケアマネジャー(介護支援専門員)を決める必要があります。
そうすることで、ケアマネジャーは生活環境や本人の希望に応じたケアプランを作成します。
ケアマネジャーを選ぶポイントは、通常はハートページにある居宅介護支援事業者のリストから探す、という感じでしょうか。
ただ、個人間の相性もありますので、電話をかけてみて対応の良し悪しで決めてみるという手もありますし、自宅からの距離なども判断材料に成り得ます。
もしくは、すでに介護サービスを利用している人の口コミも重要な判断材料です。
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