終活で不要な不動産は処分すべし

終活

以前の記事で、実家に帰省した際に、脳出血で倒れたものの回復した父から、保険やら土地やらのことで話し合った、という話題を出した時がありましたが……

いやぁ、実はそれで今から『どうしようかなぁ……』と悩んでいる事柄があるんですよね。

それはズバリ、土地!

負動産、という言葉を貴方はご存じですか? 知らない人は不動産の誤字じゃないの、と首を傾げるでしょうが、残念ながら誤字ではありません。

負動産の意味は、需要が全くなくて売ることも出来ずに固定資産税や管理費用だけかかる、所有しているだけで負の財産になってしまう不動産のことを指します。

えぇ……父から実家の他にも土地がある、と聞いた時に正直嫌な予感はしたんですよね。
『それって事故物件じゃないよね?』と聞いて『いや違う』と父に即答された時はホッとしたんですが、『一言で言うと売れない物件、買い手がいない』と返答され、負動産じゃねえか! と頭を抱えたんですよねぇ……

父の話を聞いていると、当初は叔母が家を建てるべく買った土地だったそうなんですが、色々な事情からその土地に家を建てることはなかったんですよね。
で、問題は残ったその土地。
いやぁ、青森のド田舎の、バスすら通っていないような山奥の場所にどうして叔母は家を建てようとしたのか、という疑問をまずは持ちましたね……もっと先のこと考えてくれよぉ、と(-_-;)

ただでさえ東北は過疎がヒドイので、人口の減り具合が早く、地価はガンガン下がってます(-_-;)
駅近くや公共施設が近辺にある土地はともかく、山奥の田舎は30年前、40年前の二分の一、三分の一というところも珍しくありません。

さて、そんなヤバい土地を購入したのは叔母なのに、何故父が保有しているのか。

私は、その理由については聞きませんでした。

聞かなくても見当がついたからです。
短気ですが情の深いところもある父ですから、父からみたら妹である叔母に泣きつかれて購入したんだろうな、と……
そうでなければ、家を建てる訳でもないし、倉庫とか作る訳でもないのにあんな辺鄙な山奥、それも市営の路線バスも通っていないような土地を購入しないだろう、と……

多分、父が購入しなければ叔母のところで相続問題が発生した際に『こんな負動産いらん!』と押し付け合いが始まるのが目に見えてますしね……(-_-;)

でもそれで土地を処分しなければいけんのが親父か俺ってのは納得いかねー(ꐦ°᷄д°᷅)
それに、親父はもう売るの諦めてるっぽいから十中八九売るの俺だろうし……つうか親父、もう不動産屋に二束三文でもいいから売っちまえよ(T皿T)

閑話休題。

ちなみに、相続に関する調停や審判は毎年増え続けており、2019年の遺産分割事件の調停・審判申し立て数は1万5千件を超えています。
20年前と比較すると、その数およそ1.5倍。

この記事を読んでいる貴方に、親御さんや他の方から相続する土地がある場合はその内訳をしっかり把握しておいた方が良いでしょう。

把握できていないと、全然価値のない土地を譲られる、というケースも起こりえます。
価値が無いだけならいいんですが、不動産って先述したように維持費も税金も発生し続けるものですんで、活用しなければ延々とお金が流出し続けてしまうんですよね。

でも私の話、この記事を見ている貴方にとっても他人ごとではないかもしれませんよ?
絶賛過疎っている山奥の土地だけ、というほどの悪条件ではなくとも、親の実家が誰も住みそうにない実家、という場合でも固定資産税はかかりますし、時間が経つごとに物件としての資産価値は目減りしていきますし、家は人が住んでいないと急速に荒れていきますし……とにかく、売るタイミングを逸してしまうと色々と大変です。

都心部でなくとも、人口の比率が10年前、20年前と比べて上昇しているような土地であれば、田舎の土地でもまだ望みはありそうですが、私の話に出てきたような山奥ですと、そういった微かな希望も持てそうにありませんからね。

不動産は現金のように割り切れませんので、トラブルの種になりやすいのは調停や審判の件数が毎年増加し続けていることからもわかるかと思います。

ですので、親御さんの介護が必要であるものの、貴方は遠い土地で働いているために実家には戻れない、しかし親御さんが独力で実家で暮らすことが出来ないという状況下になりましたら、介護施設に移り住むことを検討するかと思います。

一軒家での生活は不便ですし、ウチの父のように病気で足腰が弱くなってきたら住宅の二階に上がるための、階段の上り下りでも苦労しますからね。

介護施設に移り住むことを想定した時に、貴方の親御さんの自宅を売却することも視野に入れた方がいいでしょう。

家というものは人が済まないと急速に痛みますし、先程書いたように『不動産は現金のように割り切れません』
が、現金なら割り切れますし、何なら親御さんの介護費用に充当することも可能です。

まぁ、関門というか問題が無いわけではありません。

『住み慣れた家で最期の時を迎えたい』と親御さんは言われるかもしれませんから。

その際には、どれだけの金銭的なリスクが『貴方』に発生するのかを、貴方は把握しておくべきでしょう。

先述した固定資産税はもちろんですが、親御さんが家で亡くなることについても、金銭的なリスクが発生する可能性があるからです。
基本的に病死や老衰などの自然死で人が亡くなった家は、事件性がなければ事故物件にはならないんですが、心理的な瑕疵になるかが一つのポイントなんですね。

で、この心理的瑕疵とは具体的に言うと『人を嫌な気持ちにさせるような欠陥や欠点』という意味です。
人によって心理的瑕疵の受け止め方は異なるため、不動産の心理的瑕疵は告知事項義務として法律で決められています。

病死や老衰はこの告知義務の対象には『原則』ないんですが、例外もあります。

それは、

1 何かしらの事件性があった場合。
2 そして、亡くなってから発見までに時間が経っているような場合。
3 特殊清掃が入る必要がある場合。

以上の三つです。
こういうリスクも発生する可能性もゼロではありませんので、ここで共有しておこうと思います。

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