介護離職の現状

終活

今日は、私が勤めていた会社に勤めていたことのある、とある先輩についての話を絡めながらブログを書いていきたいと思います。
およそ三年ほど前でしょうか、私の勤めていた職場の先輩が離職して、ちょっとした話題になったことがあるんですよね。
と言うのも、その『元』先輩、かなり仕事がデキる人だったんですよ。
何で〇〇さんが辞めるの? それも突然……と話題になったんですが……
その先輩が離職した理由は、倒れた親御さんの介護とのこと。

高齢社会白書(令和4年版)では、75歳以上になると要介護認定の割合がおよそ32%と、3割を超えています。
誰が介護をしているのか、という従事者についてのは割合は配偶者が約24%、同居の子・または子の配偶者が約28%。

やはり夫か奥さん、お子さんが面倒を見る、というパターンが多いですよね。
先述した私の会社の『元』先輩も、このパターンに当てはまる訳ですし。

さらに書きますと、私の職場の先輩のように介護離職をする方は、2020年の時点ではおよそ七万人というデータがあります(厚生労働省の雇用動向調査)
内訳は、男性は約1.8万人、女性は約5.3万人と女性のほうが多いですね。

ちょっと話を私の職場の『元』先輩の話に戻しますが、その先輩は当時44歳、現在の私よりも二歳年上ですね。
私の会社は典型的な年功序列タイプでして、仕事がデキるかどうかよりも在籍年数がモノを言う職場。
それでも最近は等級制度とか導入して多少はマシになったんですが……ミスばっかりしている、在籍30年の人が一番給料もらっているような状態でしたからね、等級制度が導入されるまでは(汗)
そういう事情があったので、給料面は現在の私とほぼ同じ程度、年収に換算すると430万~450万ってとこだと思います。

ここで一つ疑問なんですが……430万~450万の収入を、介護のために失うことになった私の会社の『元』先輩は、どのように収入の穴埋めをしたでしょうか。

いや、とても簡単な回答になりますが、穴埋めなんて出来ないので貯蓄を取り崩すしかなかったようです。
さらには、中高年の再就職はかなり難しい。
今は人手不足が叫ばれていますが、アレは人員が不足しているんじゃないんですよね。
だって、本当に足りないなら給料上げてでも人を確保しようとするじゃないですか(笑)
ウチの会社、3年前と比較すると5人も少なくなっていて、現場では人を補充してくれと何度も上にお願いしていますが、派遣社員ですら補充が間に合っていないのが現状ですからね(汗)

しかもその派遣社員も、五人入社すれば四人は問題がある人でしたからね……10回教えても作業が出来ないのはまだマシな方で、遅刻魔、そもそも出社してこないという輩もいますから。

いやいやおかしいだろ、もうまともな人なら年齢問わず、普通に仕事が出来て、遅刻せずに出社する人を補充してくれよ、と言いたくなる(T-T)

話が逸れました……こういう状況下であっても、大半の会社は若手を採用し、40代は採用しないという例示をさせて頂きました。
多分、私の職場の『元』先輩も再就職には苦労するのではないでしょうか。
40代で、数年のブランクがあるわけですから……

でも実際問題、親が倒れたら介護をしない訳にもいかないだろう、という貴方の意見もよくわかります。
ですので、まずは介護休業や介護休業給付金といった、家族介護者のための支援制度の活用をご一考ください。

大和総研が2019年に発表した「介護離職の現状と課題」では、介護休業制度やそれ以外の時短勤務などの利用含めても、活用されている割合は僅か8.6%しかありません。

はい、私の先輩も一時的な休業(有給休暇の取得)はしましたが、時短勤務の活用はしていませんでしたね……
 
『要介護状態』の家族を介護する会社員は、原則として育児・介護休業法に基づいて、介護休業を取得可能です。

そして、よく間違われるのがこの『要介護状態』について。

急に親が倒れる、というのは決して有り得ないことではありません。
私の『元』先輩の話もありますし、私の父も足を少し引きずる程度の後遺症だけで済みましたが、今年、脳出血で倒れています。
親が倒れた際には介護休業を会社に申請して休暇を取りたい、と考える方は多いでしょう。
問題はこのとき「要介護認定」を受けていない、もしくは判定の結果、要支援だった、というケースだったので申請を諦めた、という方はいないでしょうか?
多分、私の『元』先輩もこのパターンだったのでは、と思うんですよね…有給休暇の取得はしても、休業や時短勤務の申請はしていなかったようですから。

さて、話を『要介護状態』について戻しましょうか。
ここでの『要介護状態』は介護保険制度の要介護状態と連動していないんですよね。
私もコレ、最初に見たときは頭の中が???とクエスチョンマークが並びました(笑)
こうやって文字に起こしていくとさらに訳がわからなくなりそうなんですが、かいつまんで説明すると、「要支援」もしくは「自立」の状態であっても、【負傷、疾病などにより2週間以上、常時介護を必要とする場合】であれば、申請できるんですよね。

これは主治医の診断書も不要なんです。

そのため、もしも上司から「取得するためには主治医の診断書が必要なので診断書を持ってきなさい」とか「要介護状態でなければ取得できないので、要介護を証明する書類を持ってきなさい」と言われましたら、「それは違います」としっかり言ってください。

上司の認識が間違っていますので。

明日はこの辺り、介護休業ってのはどんな制度で、どんな条件下でどのくらいの期間休めるのか、対象となる家族の範囲はどこまでで、保険とか給付金とかその辺りの金銭面はどうなっているのかをまとめていこうと思います

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