厚生年金の加入条件

終活

まずはじめに、今回書く『厚生年金に加入する条件』は、主にパートさんやアルバイトさんのためにまとめた記事になりますm(_ _)m

一般的な企業に勤めているフルタイムの従業員さんは基本的に皆、厚生年金に加入しているはずですしね。

さて、この記事をわざわざ検索かけて見つけてくれたということは、貴方は2022年に年金の改正があったことをご存じですか?
この改正で厚生年金に加入するための条件が緩和されたんです。
老齢基礎年金にプラスして老齢厚生年金がもらえるようになる人が、この改正でおよそ56万人増えています。

この記事では厚生年金に加入するための条件をまとめつつ、2022年の年金の改正についてもピックアップしていこう……と思っていたんですが、調べてみたら今年の10月(2024年10月)から社会保険適用拡大もされているんですね(知らなかった)

これについても、まとめていきます。

社会保険適用拡大についてですが、従業員数が「51~100人」の企業等で働くパート・アルバイトの方は、2024年10月から新たに社会保険の適用対象となります。
従業員数「50人以下」の企業でも、従業員と企業等が合意することで、51人以上の企業等と同じ加入要件にすることができます。(ウチの会社も従業員が30人くらいですので、おそらくこのタイプ)

それで、当初主題にして書こうと思っていた2022年の年金の改正では短時間労働者が社会保険に加入出来るハードルが下がっているんですね。

1 月額賃金88,000円以上

これは基本給と手当の合計金額になります。
役職給とか資格手当などですね(^o^)
なお残業代、交通費、賞与、コロナ禍の時のような特別・臨時の賃金は含まれません。

2 2カ月以上雇用の見込みがある

3 1週間で20時間以上30時間同じ会社で勤務している

これ、契約上の所定労働時間であって、『今日は仕事多いからちょっと残業して』と頼まれた残業時間は労働時間にカウントされません。

しかし、契約上20時間に満たないケースであっても、労働時間が2カ月連続で週20時間以上で、かつその状態が以後も続きそうな場合は3カ月目から加入対象となります。

4 学生ではない

ただし、例外があります。
休学中の学生、定時制及び通信制の学生の方は加入対象となります。

この四項目の他に、従業員が常時101人以上いるって条件があったんですが、これは前述した2024年の10月の社会保険適用拡大によって51人以上の従業員が勤務する会社、という具合に対象が拡大されています。

近年の改正は従業員数の条件を緩和しているので、状態的にはフルタイム従業員の人数にとらわれず、週に20時間以上働いた人は社会保険に加入できる方向へ向かっているのではないかと思います。

というか、従業員数が少ないからって理由でパートさんやアルバイトが厚生年金に加入しなくても良い、ってのは労働者にとって不利な条件ですし、そんなブラックな条件下で働きたくありませんから(´;ω;`)

ちなみにこの『従業員』の定義なんですが、フルタイムの従業員は当然なんですが、『一週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数がフルタイム従業員の3/4以上の従業員もカウントします。

ちなみに短時間労働者の内訳は、第3号被保険者である専業主婦は全体のおよそ27%、その他フリーランスなど第1号被保険者がおよそ45%、60歳以上の方がおよそ28%という割合なんですが、専業主婦の方は結婚しておよそ20歳から60歳までの間、厚生年金に加入している夫(第2号被保険者)の扶養に入って第3号被保険者として加入します。

そうすると、社会保険料を支払う必要のないケースが多々あるんですよね。

パート、契約社員、アルバイトとして労働する場合でも夫の扶養から外れぬよう一定の年収未満で社会保険の扶養の範囲内で働くケースが多く見受けられます。

俗に言う年収の壁、ってやつです。

私も10年前に勤めていたホームセンターではレジ打ちするパートさん、かなり時間を絞って勤務されていましたがこれのせいでシフト組むのが実にキツい思い出がありましたね(最終的には私を含めた正社員がレジ打ちせざるを得ない時間帯が発生)

年収が106万円以上となることで厚生年金及び健康保険に加入することになるため、保険料負担を避け、時短勤務をする『106万円の壁』

こちらのパターンは私が以前勤務していたホームセンターでは見かけませんでしたね。
さすがに一人当たり106万円の賃金内でレジ打ちのシフト回せ、と言われたら無茶苦茶言うな、とキレるレベルでしょう(130万でも回ってなかったのに)

で、次が年収130万以上となることで国民年金、国民健康保険に加入するため、この保険料負担を避けるために就業調整をしてしまう『年収130万円の壁』

今は厚生労働省もこの壁をどうにかしようと、働く方の手取り収入を減らさない取り組みを実施する企業に対し、結構な額の支援を行っています。

主題から大きく外れてしまうのでその内容は省略しますが、そういった支援をしてまで政府が労働者に働いて欲しい理由は人手不足……なのもあるかもしれませんが、社会保険料の原資回収と、将来的な社会保険料の増大を避けたい思惑からだと私は感じています。

社会保険料の原資回収はそのままですが、106万、130万の壁を越えないと年金へ加入されない方が多くいる、ということは将来年経たことで働けなくなっても生活していける命綱がない人が多数いることを意味し、生活保護費の支給で政府が将来的に困窮する可能性を考慮しているのではないか、なんて個人的には考えてしまいます。

そうなってくると生活保護を受けられる基準も今よりきつくなることが予想されます。
実際、ここ20年は生活保護者数は右肩上がり。
生活保護費総額は1991年で1.3兆円であったのに対し、2021年は3.8兆円。

そういったことを考えると、目先の手取りが減っても、将来の年金として受け取る額が増えるメリットがある厚生年金は、加入できる環境下に貴方がいるのであれば、加入した方が良いのではと思う次第です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました