何歳からどの種類の年金がいくら受け取れるのかわかる年金定期便

終活

毎年貴方の誕生日に送られるモノ……子どもの頃は誕生日プレゼント、と無邪気に言えたのですが、私はもうアラフォーのおっさんな訳ですので、当然違います。
答えは、『ねんきん定期便』のハガキ。
アレって2月に送られてくると思っていたんですが、母や従妹に聞いてみたらそれぞれ11月と8月で違ったんで、何故、と思ったのですが何てことはない、誕生月に送られてきていただけの話(汗)

さて、そんな誕生日プレゼントとしては夢もロマンもないねんきん定期便のハガキなんですが、コレ、35歳、45歳、59歳の節目の年に送られてくるハガキはちょいと特別でして、全期間が掲載されや封書の『ねんきん定期便』が届くそうです。

調べてみるまで全然知らなったんです(汗)

で、このスペシャルなハガキで最初に確認したいのは、これまでの年金加入期間。
年金を受給するには、受給資格期間が10年以上必要なため、国民年金、厚生年金保険といったそれぞれの加入期間及び、合計等をもとにした受給資格期間をしっかりチェックしておきましょう。

次に確認したいのは、これまでの加入実績に応じた年金額。
この欄には、将来受け取る年金の見込み額が記されています。
ただ、一つ注意点を。
50歳未満と50歳以上では、見込み額の記載条件が異なるんです。
50歳未満のケースでは、記載されている見込み額は「これまでの保険料納付額」をもとに試算されたものになるんですね。
一方、50歳以上のケースでは現在の加入条件が60歳まで継続すると仮定し、65歳から受け取り可能な年金見込み額がわかるように記されています。

続いてチェックして貰いたいのは「老齢年金の種類と見込額(年額)」の欄。

「何歳から」「どの種類の年金が」「いくら」受け取れるのかわかるようになっています。

年金定期便をチェックすることで、老後資金にいくら必要なのか、綿密な計算を行う上での一助となるでしょう。

老後資金のプランを練るために覚えておきたいのは、加入実績に応じた年間額(年額)から、社会保険料、所得
税、住民税を支払わなくてはならないという点。

いやー、これだけ引かれるのかと憂鬱になりますねort

給与明細見ていても健康保険料に介護保険料、厚生年金に雇用保険、所得税に住民税とガンガン天引きされているので嫌になるんですが、あれに近い印象ですね……(想像したくない)

年額)から、社会保険料、所得税、住民税を支払わなければならないので、実際には1割ぐらい差し引いた金額で計算しておくと良いでしょう。
そしてここから、生活費を差し引いていきます。
こんな感じで年金の支給される額面内で生活が成り立たせられるかどうかを判断できます。

もしくは「公的年金シュミレーター」を使用すれば、スマホで様々なパターンに応じて年金額を試算することも可能です。

公的年金シミュレーター

おっと、もう一つありましたね。ねんきん定期便に記載されていない年金。
私には全く縁の無いモノだったのでスッカリ忘れていました、
それは『企業年金連合会の年金』

女性の場合、結婚を機に寿退社をし、家庭に入る人が多かった世代は要注意。
結婚前に勤めていた会社で、「厚生年金基金」や「確定給付企業年金」などの企業年金に加入していた人もいたでしょう、
その際に、姓や住民票が変わったために受け取りの通知が送られて来ていない、ということはありませんか?
60歳から受け取れる年金があるのに、貰い忘れているケース、実は少なくはないんで注意が必要です。
ちなみに企業年金の記録は、企業年金連合会のホームページから、年金手帳に記載されている基礎年金番号を入力することで確認可能です。

会員向けホームページ | ホームページ

さて、ここから私たちが受け取る年金、国民年金と厚生年金についてまとめてみます。

国民年金(老齢基礎年金)

国民年金は、日本在住の20歳以上60歳未満の人が加入対象の年金。亡くなるまでお金が受け取れる終身年金。
国民年金を受け取るには、保険料を支払うことが条件で、2017年8月からは10年以上支払うと受け取れるように変更されています。
支払い期間の長さによって貴方が貰える金額は変わり、40年間保険料を1ヵ月も欠かさず支払うと、令和6年度の満額で、81万6千円受け取ることが可能です。
 
この国民年金は年金部分の基礎で『1階部分』とも呼ばれています。
自営業やフリーランス、会社員だけではなく、専業主婦などの非労働者も全員が加入します。
保険料は定額で収入のない非労働者でも20歳以上は納付します。
ただ、学生には学生納付特例制度というものがあり、これを届け出ますと在学中の保険料の納付が猶予されます。
対象者は、前年の所得が一定以下の学生で、この基準は

128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

と年金機構のホームページには書いてありますが、もっとわかりやすく書くと、

① 学生本人の所得が128万円以下であること(親の所得は問わない)
② 学生に扶養親族等があればその人数に応じて加算される。扶養親族がいない学生のケースでは約194万までの収入であれば制度の対象内

ということになります。

厚生年金

厚生年金は、厚生年金に加入している民間企業の会社員や公務員が対象の年金。月々支払う保険料については労使折半で給料から天引きされます。

私はサラリーマンなのですが、給与明細の欄を見ればちゃんと『厚生年金』の名目で天引きされてます(毎月3万ももっていきおってぇぇぇ (ꐦ°᷄д°᷅) )

サラリーマンや公務員は、国民年金の「1階部分」だけでなく、この厚生年金が上乗せされています。
収入が高いほど天引き額が増えますので、受給額も相応に増えていきます。

あと、これは調べてみるまで私、知らなかったんですが、厚生年金加入者で条件に合う人には「加給年金」というものが支給されます。
加給年金とは、厚生年金の加入期間が20年以上ある主たる生計維持者(専業主婦家庭ならば夫になります)が65歳になったとき、65歳未満の配偶者(厚生年金に20年以上期間分の厚生年金、障害年金を受け取っていないことが条件)や、子どもがいる場合に支給されるもの。

奥さんも子どももおらんおひとり様だからね、調べようとも思わなかった訳です(-_-;)

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